管理と専門知識で、
現場を動かす人材を。
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザを持つ人材を、 九州の製造・宿泊・空港・建設(管理職)へ派遣・職業紹介・紹介予定派遣でご案内します。
技人国とは
大学卒業等の学歴・専門性と職務内容の関連が求められる在留資格です。
すでに技人国ビザを保有する方の転職は、入管法第19条の16第2号に基づき、事由発生から14日以内の届出が必要です。
在留期間の更新・在留資格の変更を行う場合は、派遣先が確定していることが必要です。在留期間は派遣契約期間に応じて決定され、更新時には派遣元・派遣先の管理台帳と就業状況報告書を提出します(出入国在留管理庁、令和8年3月9日申請分〜)。
言語能力を用いた対人業務(通訳・翻訳・接客等)では、CEFR B2 相当の証明が必要な場合があります(JLPT N2 以上等で免除されることがあります。令和8年4月15日申請分〜)。
できること/できないこと
技人国は専門職としての在留資格です。求人票の職種をそのまま当てはめるのではなく、 学歴・専門性と関連づく職務内容として設計する必要があります。
できること
- •生産管理・工程管理・品質保証(データ分析・報告書作成を含む)
- •生産技術・CAD設計
- •通訳・翻訳、外国人スタッフの教育・労務サポート
- •海外取引・調達
- •施工管理・現場監督・現場事務・設計(建設分野)
できないこと
- •ライン作業・単純作業のみへの専従
- •現場の定型作業(成型・組立・研削等)専従
- •建設現場での作業そのもの(詳しくは下の建設の線引きを参照)
要件は本人側の学歴・実務経験と職務内容の関連性です。判断が微妙な場合は「就労資格証明書」で事前確認することもできます。
業種別の職務具体例
製造業
生産管理・品質保証・生産技術・通訳翻訳
現場の実習生・特定技能人材と経営をつなぐ通訳・労務コーディネーターとしての需要が特に高まっています。
建設(施工管理・現場監督等の管理職に限る)
施工管理・現場監督・工事管理者・設備管理
建設の現場作業は法令で紹介・派遣ともできません。管理・監督業務が対象です。
ホテル・宿泊・空港地上業務
海外顧客対応・通訳・企画・地上業務
技人国・永住者等の方を派遣・紹介します。特定技能の「宿泊」「航空」は直接雇用のみのため、職業紹介で対応します。
小売・販売
通訳を兼ねた接客・販売
外国人顧客への通訳販売として、許可実績が多数ある職務です。
JA・団体事務
総合事務・書類対応
単純作業ではない事務職務であることが前提。日本語力(目安:N1相当)が実質的な要件になります。
建設分野の法的な線引き
建設「現場作業」への職業紹介・労働者派遣は法律で禁止されています(職業安定法・労働者派遣法)。 一方で、施工管理・現場監督等の管理業務は対象外ではありません。 判定は実際の作業内容に基づいて行います。
紹介・派遣ができる
- •施工管理
- •現場監督
- •現場事務
- •設計
紹介・派遣とも不可
- •現場での施工作業そのもの
- •単純作業を含む現場作業全般
判定基準は「実際の作業内容」です。役職名ではなく、担当する業務の実態で確認します。
受け入れ方によるリードタイムの違い
※ 目安であり、個別の在留審査・書類準備の状況により変動します。
入社後に必要な手続き
契約機関に関する届出
担当:本人
入社・転籍から14日以内
入管への届出(入管法第19条の16第2号)。転職時は許可申請ではなく届出です。在留期間の更新・変更は、下記の別要件があります。
外国人雇用状況の届出
担当:事業主(御社)
雇入れ翌月10日または末日まで
雇用保険の被保険者かどうかで期限が異なります。労働施策総合推進法に基づく事業主の義務です。
就労資格証明書(任意)
担当:本人または取次
就業開始前後に申請
業務内容と在留資格の適合性を事前に確認できる制度。取得しないこと自体を理由に不利益に扱うことは禁じられています。
料金の考え方
職業紹介は成功報酬型、派遣は派遣料金、紹介予定派遣は派遣料金+転換時の紹介手数料という 構成です。具体的な料金は職務内容・雇用形態により異なるため、まずはお見積りをご案内します。